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  • 民事保全法|条文|法令リード
    「民事保全法」の全条文を掲載。 任意のキーワードで条文を全文検索できるほか、印刷用に最適化されたレイアウトで必要な部分だけを印刷可能。 目的の条文を素早く確認できるリンク機能や括弧部分の色分け表示機能も。 スマホにも対応。
  • 民事保全法(平成元年法律第九十一号)
    第四条 この法律の規定により担保を立てるには、担保を立てるべきことを命じた裁判所又は保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に金銭又は担保を立てるべきことを命じた裁判所が相当と認める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。 )を供託する方法その他最高裁判所規則で定める方法によらなければならない。 ただし、当事者が特別の契約をしたときは、その契約による。 2 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第七十七条、第七十九条及び第八十条の規定は、前項の担保について準用する。 (事件の記録の閲覧等)
  • 民事保全法 | 法令文庫
    第四条この法律の規定により担保を立てるには、担保を立てるべきことを命じた裁判所又は保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に金銭又は担保を立てるべきことを命じた裁判所が相当と認める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。 )を供託する方法その他最高裁判所規則で定める方法によらなければならない。 ただし、当事者が特別の契約をしたときは、その契約による。 2民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第七十七条、第七十九条及び第八十条の規定は、前項の担保について準用する。
  • 民事保全法
    (保全命令の担保) 第十四条 保全命令は、担保を立てさせて、若しくは相当と認める一定の期間内に担保を立てることを保全執行の実施の条件として、又は担保を立てさせないで発することができる。
  • 民事保全法 - 法令文庫
    第四条この法律の規定により担保を立てるには、担保を立てるべきことを命じた裁判所又は保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に金銭又は担保を立てるべきことを命じた裁判所が相当と認める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。 )を供託する方法その他最高裁判所規則で定める方法によらなければならない。 ただし、当事者が特別の契約をしたときは、その契約による。 2民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第七十七条、第七十九条及び第八十条の規定は、前項の担保について準用する。
  • 民事保全 - 裁判所
    概要 民事保全とは、民事訴訟手続でその存否を確定できるような権利又は権利関係を有する者が、その確定までに時間がかかることから生じる危険を回避するために、裁判所に暫定的な保全措置を求め、裁判所の決定の下にこれを執行する手続です。
  • 民事保全法第十四条(保全命令の担保) | LexCard
    ただし、船舶(同法第百十二条に規定する船舶をいう。 以下同じ。 )又は動産(同法第百二十二条に規定する動産をいう。 以下同じ。 )の引渡しを目的とする債権及び物上の担保権により担保される債権は、その物の所在地にあるものとする。
  • 民事保全法 Civil Provisional Re - Japanese Law Translation
    第二十七条 保全異議の申立てがあった場合において、保全命令の取消しの原因となることが明らかな事情及び保全執行により償うことができない損害を生ずるおそれがあることにつき疎明があったときに限り、裁判所は、申立てにより、保全異議の申立てに
  • 第14条(保全命令の担保) | 民事保全法
    第1款 通則 全条文 編章別条文→ 次款 → (保全命令の担保) 第14条 保全命令は、 担保を立てさせて、 若しくは 相当と認める一定の期間内に担保を立てることを保全執行の実施の条件として、 又は 担保を立てさせないで 発することができる。
  • 民事保全法 - 法令データベース
    第十二条 保全命令事件は、本案の管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物若しくは係争物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。 2 本案の管轄裁判所は、第一審裁判所とする。 ただし、本案が控訴審に係属するときは、控訴裁判所とする。 3 仮に差し押さえるべき物又は係争物が債権(民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百四十三条に規定する債権をいう。 以下この条において同じ。 )であるときは、その債権は、その債権の債務者(以下「第三債務者」という。 )の普通裁判籍の所在地にあるものとする。 ただし、船舶(同法第百十二条に規定する船舶をいう。 以下同じ。 )又は動産(同法第百二十二条に規定する動産をいう。 以下同じ。
  • 民事保全法 – 日本の法令と条文の検索
    (担保の提供) 第四条 この法律の規定により担保を立てるには、担保を立てるべきことを命じた裁判所又は保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に金銭又は担保を立てるべきことを命じた裁判所が相当と認める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。 )を供託する方法その他最高裁判所規則で定める方法によらなければならない。 ただし、当事者が特別の契約をしたときは、その契約による。 2 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第七十七条、第七十九条及び第八十条の規定は、前項の担保について準用する。





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